地球温暖化の防止等を目的に、温室効果ガス排出削減に向け、効率的な省エネルギー対策を促進するため、中小企業等の事業者の方が、省エネ最適化診断を受診した場合及び省エネ最適化診断に基づく設備改修等を行う場合に補助金を交付します。
千葉県の補助金との併用も可能(対象経費から補助額を控除)ですが、交付条件等が一部異なりますので、必ず県のウェブサイト等で内容を確認してください。
≪省エネ最適化診断≫
工場や建物等のエネルギー管理状況を診断し、エネルギー及びコストの削減に向け、設備・機器の費用のかからない運用改善や省エネ設備への更新等の提案を行うサービスです。
本補助では、以下の機関による診断サービスを対象とし、総称して「省エネ最適化診断」としています。(各診断サービスの詳細は、各機関ウェブサイトで確認してください)
詳細な情報、要綱等は市原市ホームページよりご覧いただけます。
市原市事業者用「省エネ最適化診断」「設備等脱炭素化促進」補助金≪https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=67e09c629ba69d6f20827cb2≫
【補助対象事業・補助金額・予算額】
『市原市事業者用省エネ最適化診断補助金』
市内に所在する事業所(工場、事務所、その他の事業場)において省エネ最適化診断を受診した場合に、受診費用を補助(上限21,600円)します。
※ 令和7年4月1日以降に受診したものに限ります。
※ 補助は、1事業所につき1回限りです。
『市原市事業者用設備等脱炭素化促進補助金』
市内に所在する事業所(工場、事務所、その他の事業場)において実施する、省エネ最適化診断に基づく設備改修等の費用を補助します。
(補助金額)
補助対象経費の3分の1(千円未満切捨、上限50万円)
(補助対象経費)
・ 設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費
・ 工事費(据え付け・配線工事等の省エネ最適化診断に基づく設備改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。)
※ 省エネ最適化診断の診断日から3年以内かつ診断の有効期限内に補助金の交付申請を行うものに限ります。
※ 補助は、1事業所につき1回限りです。
『補助対象者<以下の要件をすべて満たす方が対象になります。>』
(1) 中小企業の会社または個人事業主であること。会社以外の法人(社会福祉法人等)にあっては、常時使用する従業員数が100人以下であること。
(2) 中小企業者の場合、みなし大企業ではないこと。
(3) 市内で事業を営み、市税を滞納していないこと。
(4) 代表者、役員等が、暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと。
(5) 宗教又は政治を目的とした活動をしていないこと。
『申請受付期間』
【省エネ最適化診断補助金】
令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金)
【設備等脱炭素化促進補助金】
令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)
※ 土・日、祝日、年末年始を除きます。
※ 申請書類に不備や不足が無く揃った場合に受付となります。
※ 先着順に受付し、補助可能額が無くなりましたら受付を終了します。
※ 補助可能額が無くなる日の申請分については、抽選により受付順を決定します。
※ 設備等脱炭素化促進補助金について、補助対象事業完了の翌日から起算し30日以内又は令和8年3月13日(金)のいずれか早い日までに実績報告が必要です。
『お問い合わせ』
市原市 環境部環境管理課 TEL:0436-23-9867