本制度を利用して融資を受けた中小企業者に対しては、利子補給による実質負担の軽減策も実施しています。詳細は下記、市役所HPよりご覧いただけます。
市原市中小企業資金融資制度≪https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6630a7e377b1bf4205153951≫
【利用資格】
本制度の利用にあたっては、1~3のすべてを満たす中小企業者であることが必要です。
1 市原市内で事業を営んでいること
2 市税を滞納していないこと
3 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること
※資金によっては、別に資格要件を定めています。
※利用できる中小企業者と利用できない業種の詳細については、市HPをご覧ください。
【申込から融資までの流れ】
➀取扱金融機関に融資の申込みをします
➁金融機関は市原商工会議所へ書類を提出するとともに、千葉県信用保証協会に保証依頼をします
➂市原商工会議所は申請書類の内容を確認し、千葉県信用保証協会に保証依頼をします
➃千葉県信用保証協会は提出された内容を審査し、市原商工会議所と金融機関に対して保証決定を通知します
➄金融機関は申請者に融資を実行します
本融資制度の受付審査業務については、平成30年4月から市原商工会議所にて行っています。
取扱金融機関は、市内金融機関の他にも市原市に隣接する市町内の支店での取り扱いが可能な場合があります。
【資金の種類】
「事業資金」
事業上の運転資金、または設備資金を必要としている中小企業者向けの資金です。
≪小規模事業資金(小口零細企業保証対応資金)≫
小規模企業者(従業員20人以下<商業・サービス業の場合は5人以下>)向けの資金です。
≪設備近代化資金≫
次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。
➀市が指定する業種を営み、商業地域または近隣商業地域において、設備の設置を行おうとする者
➁製造業(日本標準産業分類に定める分類による)を営み、工業専用地域、工業地域または準工業地域において、設備の設置を行おうとする者
≪経営安定化資金≫
資金ごとに、次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。
『セーフティネット保証対応資金』
中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく市の認定を受けた者
詳細は以下のページをご参照ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証制度)について
『大型店進出対策資金』
大型店の進出に対応して経営の合理化、近代化等を講ずる資金を必要としている者、または大型店へ入店するための資金を必要としている者
『アスベスト対策資金』
アスベストを使用している建物の解体等における、アスベスト除去作業等に係る資金を必要としている者
「創業資金」
「産業競争力強化法第2条第31項各号」のいずれかに該当する、創業者向けの資金です。
【制度の詳細】
本制度の詳細及び注意事項については、市HPよりご確認ください。
相談は予約制となっております、下記予約URLより「コーディネーター(Co)」にご予約ください。
市原市産業支援センター専門家相談予約カレンダー≪https://i-cci.or.jp/1sapo/yoyaku/expert_reserve_calendar≫