本県では、地球温暖化対策を推進するため、再生可能エネルギーの活用や省エネルギーの促進などに取り組んでいます。
本補助事業は、中小事業者等(個人、会社、社会福祉法人、医療法人、組合等を含む。)の脱炭素化へ向けた取組を支援するために、中小事業者等が行う省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等について、その経費の一部を県が補助を行うものです。
詳しい内容は、下記の千葉県ホームページよりご覧ください。
令和7年度千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金《https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r7jigyousyahojo.html#toiawasesaki》
1.受付期間
【省エネルギー診断に基づく設備導入等に係る交付申請】 令和7年5月16日(金)~令和7年10月17日(金)
【簡易自己診断に基づく設備導入等に係る交付申請】 令和7年5月16日(金)~令和7年10月17日(金)
【省エネルギー診断受診費のみの交付申請】 令和7年5月16日(金)~令和7年12月12日(金)
2.実績報告提出期限
令和8年1月30日(金)[必着・厳守]
3.補助金の概要
『補助対象者』
県内で事業活動を営んでいる中小事業者等(「みなし大企業」は除く※)であって、以下の➀~➄の要件をすべて満たすことを要します。
➀事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと
➁事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること
➂宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと
➃交付申請を行うまでに「CO2CO2スマート宣言事業所登録制度」に登録申請を行っていること(※)
➄交付申請を行うまでに省エネルギー診断を受診又は簡易自己診断を実施していること
『補助対象経費』
・設備費(設備費、必要不可欠な付属機器 )
・工事費(労務費、設計費、材料費、消耗品、雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費、現場管理費 など)
・県が指定した機関が実施する省エネルギー診断受診費
『補助率』
補助対象経費の1/4~1/2
※項目等によって異なります。
『補助上限額』
1事業者当たり 1,000万円(省エネルギー診断あり)
1事業者当たり 500万円(簡易自己診断のみ)
『申請方法』
原則、「ア 交付申請等受付システム」をご活用いただき、当該システムでのご提出が難しい場合に、イの方法によりご提出可能。
※やむを得ず、郵送をご希望される場合は、業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 事務局(050ー2030-2618)へご相談ください。
ア 交付申請等受付システムによる提出
交付申請等受付システムに提出書類をアップロードいただくことにより交付申請可能です。県ホームページから利用できます。
イ 電子メールによる提出
送信先等については県ホームページをご覧ください。
4.注意事項
➀「CO2CO2スマート宣言事業所登録制度」に登録(申請)していること。
➁排出量削減効果が年間3トン以上であること。
なお、「その他」で定める「省エネルギー診断により提案のあった上記の項目以外の設備導入等で県が適当と認めるもの(太陽光発電設備、次世代自動車(EV、PHV、FCV)等の車両及び次世代自動車等関連設備(充電設備・放電設備)を除く)」の適用を受けようとする場合は、設備の種類ごとにつき、削減される排出量は年間0.5トン以上であること。
➂設備導入に係る補助について、補助金の交付決定前に補助対象事業の工事に着手(発注等を含む)していないこと。
➃補助金交付決定後、補助事業の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更等をする場合(軽微な変更を除く)には、交付要綱第9条に基づき変更・中止・廃止承認申請書等を知事に提出し、承認を受けること。
➄補助事業により導入した設備は、原則として財産処分制限期間中は、県の承認を受けることなく財産処分しないこと。
➅補助対象者は、補助事業の経費についての収支簿を備え、他の経理と明確に区分して補助金の使途を明らかにしておくとともに、証拠書類を整備すること。当該経理に係る書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。