※事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
詳しい内容は、厚生労働省のホームページよりご覧いただけます。
厚生労働省 令和7年度業務改善助成金《https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html》
1.対象事業者・申請の単位
•中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
•事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
•解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
2.申請期間
第1期:令和7年4月14日~令和7年6月13日
第2期:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
※第3期以降の募集を行う場合、別途厚生労働省ホームページにてお知らせされます。
3.助成上限額・助成率
(助成上限額)30万円~600万円
(助成率)4/5または3/4
※賃金引き上げ額・引き上げ労働者数に応じて異なります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
4.助成金支給の流れ
➀交付申請(交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局に提出)
➁交付決定(交付申請書等を審査の上、通知)
➂事業の実施(申請内容に沿って事業を実施【賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払】)
➃事業実績報告(労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出)
➄交付額確定と助成金支払い(事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施)
➅助成金受領(ここで助成金が振り込まれます)
5.注意事項
•交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
•必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
•過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
•予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
•同一事業場の申請は年度内1回までです。
6.お問い合わせ
業務改善助成金コールセンター【電話番号:0120-366-440(受付時間平日9:00~17:00)】
ご相談は産業支援センターホームページから可能です(要予約)
市原市産業支援センター 専門家相談予約カレンダー《https://i-cci.or.jp/1sapo/yoyaku/expert_reserve_calendar》