働き方改革関連法が順次施行されています
1.年次有給休暇の確実な取得 【施工】2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
※時期指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、労働者ごとに管理簿を作成しましょう
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
※時期指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、労働者ごとに管理簿を作成しましょう
2.時間外労働の上限規制 【施工】2019年4月1日~ ※中小企業:2020年4月1日
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
※時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止
【施工】2020年4月1日~ ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法2021年4月1日~同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されました。
※待遇に違いがある場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整理しましょう。
【施工】2020年4月1日~ ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法2021年4月1日~同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されました。
※待遇に違いがある場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整理しましょう。
働き方改革関連法に関するご相談は、
千葉働き方改革推進支援センター(TEL:0120-17-4864)まで