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雇用調整助成金の特例【令和4年3月22日】

【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年6月30日まで特例措置を実施しています】

緊急事態宣言の対象区域,又はまん延防止等重点措置を実施すべく区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象の区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が提供になります。

助成率及び日額上限額の引き上げについて

判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合

 

助成率(解雇等がある場合) 助成率(解雇等がない場合) 日額上限額
大企業 4/5 10/10 15,000円
中小企業 4/5 10/10 15,000円

対象となる休業等
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率、入場者の整理当、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)も敷く亜hカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合

詳しくは、雇用労働省HPをご確認ください
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)