生産物賠償責任保険
PL保険制度〜生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協会用)〜◆
本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引き渡し後または仕事の終了後に日本国内において他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます)が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以降に発生し、加入期間中に皆様に対して損害賠償請求が提訴されたことによって、法律上の損害賠償金や争訴費用などの損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
特 長 |
・中小企業のための専用商品設計による割安な保険料
・全国で6万件を超える引受実績!!
・製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、請負業など幅広い業種が加入対象!! |
◆PL保険制度の事故例◆
製造業 |
被保険者が製造したオーブントースターが発
火し、家屋を全焼させた
損害額
約6,700万円 |
製造業 |
被保険者が盛装した食品用の袋に製造上
の欠陥があったため、納入先が製造・封入し
た生クリームが漏出し、損害が発生した。
損害額
約300万円 |
工事業 |
被保険者が請け負った防水工事の施工後、
雨水が建物内に漏水し、内装設備等を汚損
させた
損害額
約1,900万円 |
請負業 |
被保険者が風呂ボイラのメンテナンスを誤っ
たため、入浴者が一酸化炭素中毒で死亡し
た。
損害額
約4,000万円 |
卸売業 |
被保険者である水産物卸売業者がウニをホ
テルに納入したところ、腸炎ビブリオが発生
し、ホテルの宿泊客約40人が食中毒となっ
た。
損害額
約300万円 |
飲食業 |
被保険者の飲食店が提供した食事で約200
名が食中毒症状を訴えた。調査の結果、卵
に付着したサルモネラ菌が原因と判明した。
損害額
約1,400万円 |
☆「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業です。
☆請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引き渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。 |
◆ご加入タイプ(次の4タイプからお選びください)◆ |
加入タイプ |
S型 |
A型 |
B型 |
C型 |
てん補限度額
(期間中、対人、対物共通) |
5,000万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
自己負担額
(1請求あたり) |
3万円 |
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◆リコール費用担保特約(任意加入)◆ |
本特約に加入した中小企業者の皆様が製造、販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)〜(d)の事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払い限度額の範囲内で保険金をお支払いします。
皆様の製品の供給先の事業所がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も保障の対象となります。 |
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(a)死亡・後遺障害 (b)治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病
(c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損 |
特長 |
・万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で補償!!(07年5月の改正消費生活用製品安全法に
対応!!)
・部品製造業者も対象(採取製品製造・販売事業者からの求償にも対応)!!
・販売事業者のリスクも担保!! |
※07年5月に施行された改正消費生活製品安全法(以下消案法)により、
@製品の不具合による重大製品事故(死亡事故、重傷事故、一酸化炭素中毒、火災)が発生した場合には、事故発生を知った日から10日以内に経済産業省へ報告を行うことと義務付けられています(製造業者、輸入業者が対象)。
A報告受付後、事故の概要が主務大臣により公表されます。さらに重大な危害の拡大防止などの観点から、必要がある場合には、詳細な情報に加えて再発防止策などを含めて公表されます。
Bその後、報告・立入検査を行い、危害の発生、拡大を防止するため必要があると認めるときは、製品回収などの危害防止命令を、報告義務不履行に関しては体制整備命令を発動します
リコールが発生し、報告を行った事例
・液晶テレビのトランス回路の不良が原因で、漏電による火災が発生した。完成品メーカーがリコールを実施し、原因と
なった部品の製造メーカーに対して、損害を一部請求した。 |
・魚介の缶詰に細菌が混入しており、食べた消費者が後遺障害を負った。製造メーカーがリコールを実施した。 |
・ガス暖房機の構造の欠陥で、一酸化炭素中毒による死亡者がでた。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品の製造メーカーに対して、損害を一部請求した |
☆保険料のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
@リコール実施決定の通知を、保険期間中にすみやかに保険会社にご連絡いただくこと
Aリコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
B法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、また行政庁によりリコールを命じられていること
☆リコール費用担保特約は、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本特約に最初の加入した日。一度本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)以降に加入者の占有から離れたもののみが保険金の支払いの対象になります。遡及日より前に出荷流通している製品に関する事故や支出費用は対象となりませんのでご注意下さい。
☆今年度より、リコール費用担保特約対象外業種があったとしても、特約対象業種のみ本特約に加入できるようになりました。
ご加入タイプ
PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の一通りとなります。
保険期間中の支払限度額:3000万円(縮小てん補割合 90%)自己負担額:なし
◎取扱は、各損害保険会社で行っておりますが、参入会社については市原商工会議所 総務課へお問合わせ下さい