労働保険事務組合とは
市原商工会議所では、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆様が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を代行する「労働保険事務組合」を運営しています。 事務処理の負担を軽減できるだけでなく、事業主の労災特別加入や保険料の分割納付が可能になるなど、多くのメリットがあります。
3つのメリット
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1. 事務負担の軽減
煩雑な申告・納付の手続きや、雇用保険の入退社手続きなどを代行するため、事務の手間が大幅に省けます。 -
2. 保険料の分割納付が可能
労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割して納付することができます(通常は一定額以上でないと分割できません)。 -
3. 事業主も労災保険に加入できる
通常は対象外となる事業主(役員)や家族従事者も、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。
ご利用いただける方
本制度をご利用いただくには、市原商工会議所の会員であり、かつ以下の規模の事業主であることが条件となります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種(製造・建設など) | 300人以下 |
事務代行の範囲
- 労働保険料の概算・確定保険料の申告および納付
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等
- 労災保険の特別加入の申請等
- 雇用保険の被保険者に関する届出(入社・退職・氏名変更など)
- その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務手数料(年間)
※概算保険料の額に応じて以下の手数料(消費税別)がかかります。
| 概算保険料の額 | 手数料額(税別) |
|---|---|
| 1円 ~ 50,000円未満 | 一律 5,000円 |
| 50,000円 ~ 500,000円未満 | 概算保険料の 10% |
| 500,000円 ~ 750,000円未満 | 55,000円 |
| 750,000円 ~ 1,000,000円未満 | 60,000円 |
| 1,000,000円 ~ 1,500,000円未満 | 65,000円 |
| 1,500,000円 ~ 2,000,000円未満 | 70,000円 |
| 2,000,000円 ~ 2,500,000円未満 | 75,000円 |
| 2,500,000円 ~ 3,000,000円未満 | 80,000円 |
| 3,000,000円 ~ 4,000,000円未満 | 90,000円 |
| 4,000,000円以上 | 100,000円 |
各種様式ダウンロード
従業員の入退社などが発生した場合は、以下の様式をご利用ください。