役員・従業員災害補償制度 |
●就業中のみ担保特約付帯一般傷害保険団体契約(事業主費用担保特約付) |
●市原商工会議所の団体割引10%適用(見込み) |
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制度の6つの特長 |
1 |
お支払いただく掛金(保険料)は割安 |
本制度は、団体割引が適用されますので、一般加入に比べ10%(見込み)掛金(保険料)が割安です。また、掛金(保険料)のお支払は毎月指定口座から27日に自動振替される便利なシステムです |
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2 |
入院・通院も1日目から補償 |
就業中の死亡・後遺障害の場合はもちろん、入院・手術・通院された場合にも補償します。入院はもちろん通院も1日目から補償します。 |
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3 |
政府労災保険とは関係なく支払われます |
政府労災保険ばかりでなく、生命保険、健康保険などの給付とは関係なく独自にご請求でき、手続きも簡単です。 |
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4 |
思わぬ会社の出費もガード(A・Bタイプのみ) |
死亡・後遺障害保険金をお支払いする場合において、葬儀費用、香典から代替者の採用費等、思わぬ会社の出費を事業主費用保険金額の範囲内で実費補償します |
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5 |
全員付保方式で加入手続きは簡単 |
人数報告は不要で、パート・アルバイトの方も自動的に補償されます。加入時に医師の診査は不要です。書類にご記入ご捺印をいただくだけで簡単に加入できます。 |
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6 |
掛金(保険料)は原則損金処理扱い |
原則全額損金・必要経費処理が可能です。(役員賞与とみなされる場合や一部の同族関係者ならびに個人事業主分・専従者の掛金(保険料)等については取扱いが異なります。)なお、税務の取扱いについては税理士にご確認ください。 |
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A |
こんな時にお支払い致します |
日本国内・国外を問わず、就業中(通勤途中を含みます)に被った偶然の事故によりケガをされたとき、保険金をお支払いいたします |
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保険金をお支払いできない主な場合 |
@ |
保険契約者(加入事業者)、被保険者や保険金受取人の故意によるケガ |
A |
けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるケガ |
B |
無免許運転・飲酒運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ |
C |
脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ |
D |
妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます)によるケガ |
E |
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハングライダーなどの危険な運転中のケガ |
F |
自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ |
G |
地震、噴火またはこれによる津波によるケガ |
H |
戦争、内乱、暴動等によるケガ |
I |
核燃料物質の有害な特性などによるケガ |
J |
むちうち症、腰痛などで医学的多角所見のないもの。など |
※条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは除きます |
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B |
お支払する保険金の種類 |
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補償項目 |
保険金をお支払する場合 |
お支払する保険金 |
死亡保険金 |
被保険者(保険の対象者となる方で、従業員となります。以下同様)が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。(事故により直ちに死亡された場合を含みます) |
死亡:後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
注:すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡、後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
後遺障害保険 |
被保険者が就業中(通勤途中上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 |
後遺障害の程度に応じて死亡:後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
注:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額が限度となります |
入院保険金 |
被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 |
入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故によりケガをされても入院保険金は重複してお支払いできません。 |
手術保険金 |
被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため病院または診療所において所定の手術を受けられた場合。 |
通院の日数に対して、1日につき通院保険日額を全額お支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日を限度とします。
また、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払できません。
注:入院保険金と重複してお支払はできません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにけがをされても通院保険金は重複してお支払できません。 |
通院保険金 |
被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、上記死亡保険金または後遺障害保険金をお支払する場合において、企業が臨時 |
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日を限度とします。
また、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
注:入院保険金と重複してお支払いはできません。また新たにケガをされても通院保険金は重複してお支払いできません。 |
事業主費用保険金
(A・Bタイプのみ) |
上記の傷害保険の被保険者が就業中(通勤途上を含みます)に被った偶然な事故によりケガをされ、上記死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いする場合において、企業が臨時に費用を負担された場合。 |
加入事業主が負担された費用(葬儀費用・遠隔地事故の救援者費用・事故現場清掃等の復旧費用・代替求人採用等の費用・その他、死亡保険金、または後遺障害保険金の支払い事由に直接起因して負担した費用)のうち弊社が妥当と認めた費用の実額を加入事業主にお支払いします。ただし、死亡保険金、または後遺障害保険金の支払い原因となった事故の日からその日を含めて180日以内に負担された費用に限ります。
注1:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して事業主費用保険金額が限度となります。また重複する保険契約がほかにある場合は保険金のお支払いが按分されます。
注2:10万円を超える費用(後遺障害の場合は程度に応じて費用の全額または3万円もしくは5万円を超える費用)に対しては、お支払いを証明する書類の提出が必要となります。
注3:加入事業主が負担された費用のうち、ケガをされた本人またはその遺族に支払う費用は100万円が限度です。 |
※上記ケガには有毒ガス、有毒物質による急性中毒を含みます。ただし細菌性食中毒およびウィルス性食中毒については、最近性食中毒担保特約条項を付帯した契約に限りお支払いいたします。(細菌性食中毒等担保特約条項は、就業中のみの危険担保特約付契約には自動付帯され、24時間保障する場合は付帯できません。) |
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C |
会員付保方式ご契約タイプ(会員企業様の売上高により掛金(保険料)を試算します。) |
次のタイプをお勧めします(その他のタイプもご用意しております)
※下記には団体割引20%(加入者:換算被保険者数1,000名以上4,999名以下)・役職員一括割引5%が適用されています
換算被保険者が1,000名に満たない場合は、掛金(保険料)の引き上げの変更をさせていただきますので、ご了承ください |
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Aタイプ |
Bタイプ |
Cタイプ |
事業主費用保険金額 |
300万円 |
200万円 |
0円 |
死亡・後遺障害保険金額 |
2,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
入院保険日額 |
10,000円 |
5,000円 |
3,000円 |
通院保険日額 |
5,000円 |
3,000円 |
2,000円 |
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業種区分 |
月払掛金(保険料)※年間売上高:1億円の場合 |
Aタイプ |
Bタイプ |
Cタイプ |
建築事業(35)
既設建築物設備工事業(38) |
11,250円 |
6,000円 |
3,250円 |
食料品製造業
(たばこ等製造業を除く)(41) |
10,440円 |
5,580円 |
3,060円 |
印刷または製本業(46) |
10,080円 |
5,460円 |
2,940円 |
プラスチック製造業(4702B)
工業用ゴム製品製造業(4721) |
8,950円 |
4,800円 |
2,600円 |
金属製品製造業または金属加工業(54)
(めっき業、洋食器、刃物、手工具または一般金物製造業を除く) |
18,130円 |
9,800円 |
5,320円 |
機械器具製造業(56) |
13,650円 |
7,350円 |
3,990円 |
電気機械器具製造業(57) |
9,660円 |
5,280円 |
2,820円 |
貨物取扱事業(72)
(港湾貨物取扱事業、沿岸荷役業、船内荷役業は除く) |
22,220円 |
11,990円 |
6,490円 |
小売業(9801B) |
8,050円 |
4,400円 |
2,350円 |
飲食店業(9802) |
27,370円 |
14,960円 |
7,990円 |
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(注1)上記の事業に該当しない会員の場合の方は、下記の問合せ先にご照会ください。
役員を補償の対象とする場合は、別途料金(保険料)が必要となります。(役員の人数等をご通知下さい)
(注2)建設業の場合は、下請負人の方およびその役員・従業員も補償の対象とすることができます。
但し、加入業者からの請負作業に従事中及びその通勤途上中に限ります。
また、所定の要件を充たせば、「経審」のポイントが加点されます。
詳細については、お問合せ先までご照会ください。 |
◆制度維持費
月払掛金(保険料)の口座振替契約1件につき別途毎月100円の制度維持費をご負担いただきます |
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