一時支援金

概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に対する支援金

金額

中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円

(前年又は前々年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月)

条件

1・2の両方を満たす事業者

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
    ※「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

申請期間

令和3年3月8日(月)〜5月31日(月)

申請方法

一時支援金申請サイト」からのオンライン申請が基本

事前確認

申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。

市原商工会議所では登録確認機関として、一時支援金の申請に係る事前確認を受け付けます。(完全予約制

事前確認の受付について

※市原商工会議所での受付対象は会員・非会員(主たる収入が雑所得、給与所得の方を除く)問わず市原市管内に本店を置く事業所のみです

非会員の方の事前確認の受付については、定員に達したため、新規受付を終了させていただきます。

※非会員の方で、事前確認を希望される方は、こちらから他の登録確認機関を検索してください。

会員の方におかれましては、引き続き、一時支援金申請サイトにて登録を行い「申請ID」を取得のうえ、当所までご連絡ください。(0436-22-4305)

概要

市原商工会議所では登録確認機関として、一時支援金の申請に係る事前確認を受け付けます。事前確認には下記の必要書類等が必要となります。

尚、事前確認は予約制となっており、対面形式での対応となりますので予めご了承ください。ご予約なくお越しいただいても受付できない場合があります。また、メールでのお問合せ、ご予約は承っておりません。

事前確認にあたっては「申請ID」が必要となります。ご来所頂く前までに、一時支援金ポータルサイトにて登録を行い「申請 ID」の取得をお願いいたします。

なお、「仮登録(申請IDの取得)」に関する相談・支援は、申請者がご自身のパソコンやスマートフォンを操作して入力・登録を行う場合に限らせていただきます。職員が入力・登録作業を行うことは出来ませんのでご了承ください。

必要書類

  1. 一時支援金事務局から発行された申請ID 、法人番号等
  2. 税務署の収受印の付いた2019年1月を期間内に含むものの以降、全ての確定申告書の控え
    ※電子申請の場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え。
  3. 2019 年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類 売上台帳、請求書、領収書等
    ※帳簿書類は日付、商品名、販売先、取引金額等の基本的な事項が月別に記載されている書類及びそれに関連した領収書や請求書等。
  4. 2019年1月以降の事業の取引に用いている通帳
  5. 代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
  6. 本人確認書類
    ※「運転免許証両面」、「マイナンバーカード表面のみ」、「写真付きの住民基本台帳カード表面のみ」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「外国人登録証明書」のいずれか。
  7. 法人の場合 履歴事項全部証明書
  8. 法人の場合で、事前確認を従業員に委任する場合 委任状及び受任者の本人確認書類
    ※個人事業主の場合、本人申請が原則のため、事前確認を家族、従業員などに委任することはできません。

予約方法

下記まで事前にお電話にてご予約の上、お越しください。ご予約なくお越しいただいてもお受付できない場合があります。また、メールでのお問合せ、ご予約は承っておりません。

受付期間:令和3年3月8日(月)〜5月31日(月)

受付時間:10時〜12時、13時〜16時(※土・日・祝日は除く)

電話番号:0436-22-4305

注意事項

必要書類が準備できない、あるいは必要書類に不備があるなど、当所で確認ができない場合には、受付出来ない場合がございます。

窓口では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用・アルコールによる手指消毒をお願いしております 。

37.5度以上の発熱などの症状がある方に関しては、お受付をお断わりさせていただく場合がございます。