創業 独立開業  市原商工会議所
・個人の開業について

・法人の開業について
事業を開始するための各種手続の相談から、開業計画書の作成、開業資金の調達まで
幅広い分野で開業をサポートいたします

◆個人と法人ではどちらがよいですか◆
手続き 【個人】
簡易で費用もかかりません
【法人】
会社設立手続に手間と費用がかかります
信用 一般的には法人のほうが信用力に優れ、大きな事業をする場合や取引先の開拓、従業員の確保といった面では比較的に有利といえます。
税金 事業所得が低い場合はあまり差はありません。所得が大きくなると法人のほうが節税効果が高くなります。
責任 【個人】
事業成果はすべて個人のものとなりますが、事業に万一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければなりません(無限責任)
【法人】
会社と個人の財産は区別されており、会社を整理するときには出資分を限度に責任を負います(有限責任)。但し、代表者は取引に際し連帯保証をするケースが多く、この場合は保証責任を負います。
創業に関する融資制度
労働保険事務組合制度
開業に関する諸用紙
主な許認可窓口
保健所 警察署 都道府県庁
およびその他官庁
飲食店営業 マージャン店 種類販売業
菓子製造業 古物商 各種学校
食肉販売業 警備業 旅行業
魚介類販売業 指定自動車教習所など 宅地建物取引業
旅館業 建設業
理容業 運送業
美容業 人材派遣業
クリーニング業 自動車整備業
医薬品等の販売業など ガソリンスタンドなど

税務署等への届出と留意点

   届出先  種類  提出期限・留意点等
 個人  税 務 署   ①開業届出書 ・開業の日から1ヵ月以内
 ②青色申告承認申請書
 (青色申告したいとき)
・開業の日から2ヵ月以内
(開業の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで) 
 ③給与支払事務所等の開設届出書
 (従業員を雇うとき)
・給与支払事務所等を設けた日から1ヵ月以内 
 都道府
県税事務所
 事業開始等申告書
  (開業等届出書) 
・各都道府県で定める日 

   届出先  種類  提出期限・留意点等
 法人  税 務 署  ①法人設立届出書 ・設立の日から2ヵ月以内
・定款の写しや登記簿謄本などの
 定められた書類の添付が必要
②給与支払事務所等の
   開設届出書
・給与支払事務所等を設けた日から
 1ヵ月以内
③たな卸資産の
   評価方法の届出書
・確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
④減価償却資産の
   償却方法の届出書 
・確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は、建物を除き定率法となります) 
⑤青色申告承認申請書
  (青色申告したいとき) 
・設立3ヵ月を経過した日と最初の事業年度
 終了日のうち、いずれか早い日の前日
 
 都道府
県税事務所
事業開始等申告書
  (法人設立・設置届出書)
・各都道府県で定める日
 (注)提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。


社会保険関係の届出と留意点
 届出先  種類  提出期限・留意点等
社会保険事務所    ①新規適用届
健康保険・厚生年金保険
・法人の事業所はすべて加入
・個人の場合
(注)従業員5人未満、サービス業の一部等は任意加入
②新規適用事業所現況書
 ③被保険者資格取得届
 ④被扶養者(異動)届
 ⑤国民年金第3号被保険者関係届
公共職業安定所   ①適用事業所設置届
雇用保険 
・個人、法人ともに従業員を雇用するとき
 適用事業所となる
 ②被保険者資格取得届
労働基準監督署  ①保険関係成立届 労災保険
・個人、法人ともに従業員を雇用するとき適用事業所となる
・従業員を10日以上雇用する場合、「就業規則届」の届出も必要
 ②適用事業報告
 (注)個人事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は市区町村役場です。

雇用保険・労災保険は「市原商工会議所労働保険事務組合」へ事務委託できます。