特許相談 実用新案 デザイン意匠 著作権 市原商工会議所
・知的財産権について
・産業財産権について
・著作権について

知的財産権とは?
産業財産権制度は、製品に個性をもたらす機能や性能、デザイン、ブランドなどを保護します。進歩は常に続いており、技術やアイデアは古くなり、いつまでも独占権を付与し続けることは好ましくありません。このため、特許権等は有限であり、保護期間が定められています。
一方、商標権は、ブランドの永続性を確保するために、更新手続きを行う条件として、いつまでも存続することが許されています。著作権は産業の発展をめざす産業財産権とは異なり、文化の発展を実現させるものであり、思想(アイデア)そのものは保護対象とならず思想の表現が保護対象とされます。

産業財産権 保護期間
  ●特許権(発明) 出願日から20年
医薬品等は延長できる場合あり
●実用新案権(考案) 出願日から10年
●意匠権(デザイン) 設定登録の日から15年
※法律改正後、20年)
●商標権 設定登録日から10年
原則10年ごとに更新可能
著作権等
  ●著作権 原則創作から著作者の死後50年
法人著作は公表後50年
●半導体集積回路配置 登録日から10年
●商号 期限なし
●不正競争の防止 期限なし
商品デッドコピーは、販売開始から3年
●不正輸入の防止 知的財産権の保護期間に対応
●商品化権 知的財産権の保護期間に対応



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特許電子図書館は、特許・実用新案・意匠・商標公報等、調査に役立つ様々な情報を蓄積しています。年々増加していく新技術の中から、自分が調べたい情報を探し出すためには、特許分類技術キーワード等を特許情報の利用にあ駆使して調査する“テクニック”が必要です。千葉県知的所有権センターでは、特許電子図書館検索アドバイザーが情報検索のお手伝いを無料で行っています。また、特許情報に関することにも相談に応じています


産業財産権 保護対象 要件又は特性
特許権 比較的程度の高い新しいアイデアにあたえらえます。発明には物と方法の2つタイプがあります。 ①産業上利用できる発明
②新規性、進歩性のある発明
実用新案権 発明ほど高度なものでなく、言い換えれば小発明と呼ばれるものです。
※実用新案権は無審査で登録されます。
①物品の形状、構造、組み合わせに関する考案
②産業上利用できる発明
③新規性、進歩性のある発明
意匠権 物品の形状、模様など斬新なデザインに対して与えられます。 ①形状、模様、色彩またはこれらが結合した意匠
②美感を起こさせる意匠
③工業上の利用性、新規性、創作非容易性のある意匠
商標権 自分が取扱う商品、サービスと他人が取扱う商品、サービスとを区別するためのマーク ①文字、図形、記号、立体的形状
②商品またはサービスに使用するもの
③識別力を持つもの
④特に他人の登録商標と同一または類似でないもの


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