@ 最長1年間のロングサポート |
病気やケガで動けなくなった場合、1ヶ月あたりの平均所得を限度にご加入の補償月額を最長1年間受け取れます
|
A 24時間いつでもサポート |
国内・海外・業務中・業務外を問わず補償されます
|
B 自宅療養中もサポート |
入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償の対象となります
※医師により就業不能と診断された場合に限ります
|
C 加入手続きは簡単 |
加入時の医師の審査は、原則不要です。簡単な健康状態告知書をご提出いただきます。
|
D 保険料が割安(割引率は保険会社により異なります) |
全国の商工会議所のスケールメリットを活かした大きな団体割引が受けられます。優良割引を含め、44%〜60%の割引率となっており、一般で加入されるよりも割安です。
|
E 家事従事者も担保(入院時のみの補償となります 自宅療養は対象外です) |
日頃家事に従事されている配偶者の方もご加入いただけます。
|
◆保険料の税務上の取扱い◆
〜事業主が従業員のために支払う掛金は、損金・必要経費となります〜
※以下の表は、一般的な目安ですので、実際の税務にあたっては、所轄税務署、税理士等へご確認ください。この内容によって損害が発生いたしましても、日本商工会議所・各地商工会議所は責任を負いかねます |
保険契約者
(保険料負担者) |
被保険者 |
保険料 |
備考 |
法人 |
全従業員 |
福利厚生費として損金算入可 |
|
法人 |
一部従業員 |
支払給与として損金算入可 |
被保険者に給与課税される |
法人 |
役員のみ |
法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になりことも考えられ、その場合は損金算入不可 |
|
個人事業主 |
個人事業主 |
業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可、生命保険料控除の対象となる |
|
個人事業主 |
全従業員 |
福利厚生費として必要経費算入可 |
被保険者に給与課税される |
個人事業主 |
一部従業員 |
支払給与として必要経費算入可 |
|
個人 |
個人 |
生命保険料控除の対象 |
|
|
|
◆補償のイメージ◆ |
病気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われますが、補償額はそれぞれ、休業前の60%、3分の2です。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払に影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。しかし、会社が差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。
休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。
また、労災保険に加入されない個人事業主の方にとっては、万が一への大きな備えとなります。(商品内容のイメージをつかんでいただくために簡略化していますので、実際の内容とは異なる場合があります。保険会社(代理店)から十分な説明を受けてからご加入ください) |
|