本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引き渡し後または仕事の終了後に日本国内において他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます)が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以降に発生し、加入期間中に皆様に対して損害賠償請求が提訴されたことによって、法律上の損害賠償金や争訴費用などの損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 長 | ・中小企業のための専用商品設計による割安な保険料 ・全国で6万件を超える引受実績!! ・製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、請負業など幅広い業種が加入対象!! |
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◆PL保険制度の事故例◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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◆リコール費用担保特約(任意加入)◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特約に加入した中小企業者の皆様が製造、販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)〜(d)の事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払い限度額の範囲内で保険金をお支払いします。 皆様の製品の供給先の事業所がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も保障の対象となります。 |
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(a)死亡・後遺障害 (b)治療に要する期間が30日以上となる傷害・疾病 (c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損 |
・液晶テレビのトランス回路の不良が原因で、漏電による火災が発生した。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品の製造メーカーに対して、損害を一部請求した。 |
・魚介の缶詰に細菌が混入しており、食べた消費者が後遺障害を負った。製造メーカーがリコールを実施した。 |
・ガス暖房機の構造の欠陥で、一酸化炭素中毒による死亡者がでた。完成品メーカーがリコールを実施し、原因となった部品の製造メーカーに対して、損害を一部請求した |
PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の一通りとなります。 保険期間中の支払限度額:3000万円(縮小てん補割合 90%)自己負担額:なし |
特 長 | ・万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で補償!!(07年5月の改正消費生活用製品安全法に対応!!) ・部品製造業者も対象(採取製品製造・販売事業者からの求償にも対応)!! ・販売事業者のリスクも担保!! |
※「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内:飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業所の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。詳しくは募集代理店にお問い合わせください。 |