令和元年台風第15号による災害に関する特別相談窓口
今回の台風15号により被害を受けられました事業所様に心よりお見舞い申し上げます。
市原商工会議所では、台風15号による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策の特別窓口を設置しております。
台風19号等で被災された事業所様もお気軽にご相談ください。
設置場所
市原商工会議所内 市原市五井中央西1-22-25
開設時間
平日 午前9時から午後5時30分まで
※上記日程以外に9月14日〜16日も開設しております。
【追記】9月21日〜23日も開設しております。
【追記】9月28日〜29日も開設しております。
【追記】10月14日も開設しております。
【追記】10月26日〜27日も開設しております。
受付方法
電話でお問い合わせの上、窓口までお越しください。
相談内容
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に災害復旧貸付の相談
災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が別枠保証をする制度の相談
既往債務の返済条件緩和等の対応
小規模企業共済災害時貸付の適用
令和元年台風第15号による災害に関して追加の支援措置を実施します。
- 特別相談窓口の設置
- 災害復旧貸付の実施
- @資金使途
- 運転資金又は設備資金(停電在庫被害等を含む見込み)
- A貸付限度額
- 国民生活事業・・・貸付限度額に上乗せ3千万円
中小企業事業・・・別枠1.5億円 - B貸付金利等
- 国民生活事業・・・1.36%
中小企業事業・・・1.11%
※貸付期間5年以内の基準利率(9月2日現在) - C金利引下げ
- 激甚災害指定がされた場合かつ、被災証明書がある場合、発動予定しています。
- 信用保証協会によるセーフティネット保証4号、災害関係保証
- 被災小規模事業者向け小規模事業持続化補助金
- ものづくり補助金の被災地向け公募期間再延長
- 商店街のにぎわい回復支援の実施
- 被災事業者への専門家派遣
市原商工会議所では、特別相談窓口を設置し、市原市(災害救助法指定適用地域)における被災中小企業の被害状況の確認や支援策への対応を敏速に行っております。
市原市等において、災害(風評被害を含む)に起因して、影響を受けた後、原則として直近1カ月の売上高等又は販売数量が前年同月比20%以上減少し、かつ、その後2カ月間を含む3か月の売上高等が前年同期比20%以上の減少が見込まれること。創業者においては一定要件にて該当
市原市等(災害救助法指定適用地域)において、被害を受けた小規模事業者に対し、追加公募します。
締切延長 ・・・ 令和元年10月9日(水)迄
災害救助法適用地域において、被害を受けた商店街の活性化や観光消費の需要の取り込み等に向けたイベント等の取り組み支援(上限100万円 2/3補助)
千葉県のよろず支援拠点又は地域プラットフォームにお電話でご相談いただくことにより、専門家の派遣が可能となる運用を開始しています。
被害を受けた商店街からの求めに応じて、商店街支援センターから専門家を派遣します。
連絡先
市原商工会議所 中小企業相談所
電話 0436-22-4305